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情報セキュリティ管理規程

POL-004 approved v1.0 作成: 鈴木謙吾 承認: 加藤匡邦 承認日: 2026-06-10 次回レビュー: 2027-06-10

本規程は、エアーズ株式会社(以下「当社」)における情報セキュリティ管理の基本的ルールを定め、情報資産を事故・災害・不正行為等の脅威から保護し、ISMSの有効な運用を確保することを目的とする。

本規程は、当社の全従業員(正社員、契約社員、派遣社員、業務委託者を含む)および当社の情報資産を取り扱うすべての関係者に適用する。

  1. 本規程の内容は、年1回以上の情報セキュリティ教育において全従業員へ周知する。
  2. 規程違反があった場合は、就業規則等に基づき懲戒対象とする。
  1. 一つの誤りや不正が重大な影響を与える業務については、可能な限り職務を分離し、複数人体制で実施する。
  2. 以下の業務は、必ず実行者と承認者を分離する:
    • システムの設定変更・本番リリース
    • 顧客向けの一斉メール送信
    • マスターデータ更新
    • 金銭・会計処理
  3. 職務分離が困難な場合は、代替としてログ監査・ダブルチェックなどの統制を実施する。
  1. 情報セキュリティインシデントが発生した場合、必要に応じて関係当局へ速やかに通報する。
  2. 通報は、情報セキュリティ責任者または経営者の承認を得て実施する。
  3. 特に以下のケースにおいては、所管官庁や専門機関へ連絡を行う。
  1. 当社は、情報セキュリティに関する最新情報を入手し、必要に応じて社内へ展開するため、関連する専門組織との連携を行う。
  2. 主な参照先は以下のとおりとする。
  3. ISMS責任者は、これらの情報源を定期的に確認し、脅威情報や関連法令・ガイドラインの更新を把握して、必要に応じて全従業員に周知する。

7. 脅威インテリジェンス(A.5.7)

Section titled “7. 脅威インテリジェンス(A.5.7)”
  1. 当社は、情報セキュリティに関する最新の脅威情報を収集・分析し、リスクアセスメントやセキュリティ対策に活用する。
  2. 主な情報源は以下のとおりとする。
  3. ISMS責任者は、入手した脅威情報を評価し、必要に応じてリスク管理プロセスへ反映し、全社に周知する。

8. プロジェクトマネジメントにおける情報セキュリティ(A.5.8)

Section titled “8. プロジェクトマネジメントにおける情報セキュリティ(A.5.8)”
  1. 新規システム開発やサービス導入等のプロジェクトにおいては、企画段階から情報セキュリティを考慮する。
  2. プロジェクト責任者は、必要に応じてISMS責任者によるレビューを受け、セキュリティ要件を満たすことを確認する。

9. 情報資産の許容される利用(A.5.10)

Section titled “9. 情報資産の許容される利用(A.5.10)”
  1. 当社の情報資産(PC、スマートフォン、クラウドサービス、ネットワーク、紙媒体等)には、それぞれ利用可能範囲を定める。
    利用者は、この範囲を超えて私的利用・不正利用を行ってはならない。
  2. 利用可能範囲は、関連する規程・マニュアルにおいて具体的に定め、必要に応じて見直す。
  1. 当社の情報資産は、機密性の重要度に応じて次の3区分に分類する。
    1. 機密:漏えいすると取引先・顧客に重大な影響があるもの(個人情報、NDA対象情報等を含む)
    2. 社外秘:漏えいすると当社の事業運営に大きな影響があるもの(社内資料、業務マニュアル等)
    3. 公開:社外公開を前提とした情報(Webサイト、プレスリリース等)
  2. 各情報資産の責任者は、分類に従い適切な保護措置を講じなければならない。
  3. 分類ルールは定期的に見直し、必要に応じて更新する。
  1. 分類された情報資産には、その区分を識別できるように適切なラベル付けを行う。
  2. ラベル付けの方法は以下を原則とする。
    1. 機密:文書やファイルのヘッダーまたはフッターに「機密」と明記する
    2. 社外秘:文書やファイルのヘッダーまたはフッターに「社外秘」と明記す
    3. 公開:ラベル付けは不要。ただし公開前に責任者による承認を得ること
  3. ラベル付けが困難な情報(例:口頭伝達、システム内データ等)については、分類に応じたアクセス制御、暗号化、利用者教育などの代替措置を講じる。
  4. ラベル付けおよび代替措置の実施状況は、POL-005_従業員向け基本規程に基づき記録・監査される。
  1. 当社の情報資産を外部に送信・転送する場合は、暗号化通信(HTTPS、VPN等)などの適切なセキュリティ対策を講じなければならない。
  2. 情報の転送は、POL-005_従業員向け基本規程に定める禁止事項・利用ルールに従うものとする。
  3. ISMS責任者は、情報転送に関する技術的対策(DLP、メール誤送信防止機能など)の導入状況を定期的に確認し、必要に応じて改善を行う。

13. 法令・規制及び契約上の要求事項の遵守(A.5.31, A.5.34)

Section titled “13. 法令・規制及び契約上の要求事項の遵守(A.5.31, A.5.34)”
  1. 当社は、情報セキュリティに関連する法令・規制および契約上の要求事項を特定し、これを遵守する。
  2. 関連する法令・規制・契約上の要求事項は「法規制リスト」(未整備。FRM-013の是正タスクとして整備予定)として管理し、年1回以上見直す。
  3. 主な関連法令・規制の例は以下とする。
    • 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
    • 労働関連法令(労働基準法、労働安全衛生法 等)
    • 下請代金支払遅延等防止法(下請法)
    • 不正競争防止法、著作権法
    • 外為法および暗号化関連規制
  4. 事業において利用する個人情報は、個人情報保護法に基づき管理を行う。
  5. 法規制リストの管理責任者はISMS責任者とし、主管部門は必要に応じてその内容を補足・更新する。
  1. 機密情報のやり取りは、原則として秘密保持契約(NDA)または守秘義務条項を含む契約を締結している組織とのみ行う。
    ただし、個人情報その他法令や契約で制約されていない情報については、信頼できる組織に限り、契約締結前であっても情報をやり取りすることができる。
  2. 従業員・業務委託者・サプライヤーとの個別契約においては、秘密保持条項を必須とし、別途定める各規程に従う。
改定日改定内容承認
2025-08-22-初版制定-
2025-08-29-章構成を変更。8章以降を再構成。11章法令・規制及び契約上の要求事項の遵守を追加-
2025-09-05-A.5.10の規定を追加。番号とフォーマットの調整。-
2026-06-101.0GitHubリポジトリ(airs/isms)へ移行。改訂履歴章(旧4章)を文書末尾へ移動し後続章番号を繰り上げ。POL-005への参照(2箇所)を相対リンクへ置換(リンク表記を旧称「POL-005_情報資産管理規程(利用者向け基本規程)」から現行文書名に変更)。「法規制リスト」に未整備の注記を追加。改訂履歴の改定日の誤記(20205/09/05)を2025-09-05へ修正加藤匡邦